保管場所使用承諾書(車庫証明)について
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保管場所使用承諾書(車庫証明)を提出しなくても、駐車場使用契約書(駐車場契約書)の写しで代替できることがありますので、 所管の警察署へお問合せをお願いいたします。警察署より、保管場所使用承諾書(車庫証明)の提出を求められた場合には、 こちらのフォームよりお申込ください。
なお、駐車場契約がない方や、賃料滞納がある方は、保管場所使用承諾書(車庫証明)の発行をお断りしています。 - 買い替え、所有者変更の方はこちら