年収別の所得税率表|税金を抑える3つの方法を紹介

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「自分の年収だと、所得税はいくら取られているのだろう」

こう思ったことはありませんか?
日本では、年収が上がるほど支払う税金額も増えていく、「累進課税制度」を適用しています。
そのためこの記事をご覧になっている方の中には、徐々に高くなり家計を圧迫する税金に頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ご自身の年収に応じて所得税が確認できるよう、計算方法の解説をしていきます。
また、税金を抑えるために適用できる控除や方法についてもご紹介しておりますので、税負担を少しでも軽くしたいと思っている方は、ぜひご覧ください。


1.所得税率の一覧表

所得税率は、課税所得の額によって異なります。各年収帯別の所得税率は下の表の通りです。

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2.所得税の計算方法

「所得税率が〇パーセント」と言われても、実際にはどの金額に税率が掛けられているのか正しく理解していますか?税金はあなたの年収ではなく、所得金額から控除等を引いた金額に課されます。

2章では、所得税の計算方法について説明します。実際にあなたの所得税率が何パーセントなのか、計算してみましょう。

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2.1.所得金額を算出する

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まずはあなたの所得金額がいくらなのか算出します。所得金額とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いたものです。

自営業を行っている方は、収入から経費を差し引いたものが所得金額になります。給与所得を受け取っている人、つまり企業に勤めている会社員は、給与収入から給与所得控除を差し引いたものが所得金額になります。

会社員が差し引かれることになる給与所得控除額は、下の表のように年収帯に応じて変化します。

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(参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

2.2.課税所得金額を算出する

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次に課税所得金額を算出します。課税所得金額とは、2.1.で算出した所得金額から所得控除を差し引いたものです。

所得控除とは、税金を納める人の個人的な事情を考慮し、税負担を軽減させるためのものです。そのため実際に所得控除が適用される人は一部であり、すべての人が所得控除を受けられるというわけではありません。

具体的には、医療費控除、障害者控除、配偶者控除などの種類があり、全部で15種類の所得控除があります。

1.雑損控除

災害または盗難もしくは横領によって、損害を受けた場合等には、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方が一定の金額の所得控除を受けることができる。

2.医療費控除

納税者または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる。

3.社会保険料控除

納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる。

4.小規模企業共済等掛金控除

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられる。

5.生命保険料控除

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。

6.地震保険料控除

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。

7.寄付金控除

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができる。(ふるさと納税も寄付金控除の一部。)

8.障害者控除

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。

9.寡婦控除

納税者が寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる。

10.ひとり親控除(寡夫控除)

納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる。

11.勤労学生控除

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができる。

12.扶養控除

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。

13.配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。

14.配偶者特別控除

配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合がある。

15.基礎控除

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額が2,500万円以下の場合に差し引くことができる。

(参照:国税庁

2.3.所得税額を算出する

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次に、税額を算出します。税額は、2.2.で算出した課税所得金額に税率を掛けたものです。この時に掛ける税率が、第1章でお見せした表です。それぞれの課税所得金額に応じた5%から45%の税率を掛けます。

2.4.納める税金の額を算出する

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最後に、納める税金の額を算出します。納める税金の額は、2.3.で算出した所得税額から税額控除を差し引いたものです。税額控除とは、所得税額から一定の金額を控除するもので、以下のような種類があります。税額控除も、2.2.で差し引いた所得控除と同様、当てはまらない方はこの計算を行う必要はありません。

税額控除(一部)

1.配当控除
2.分配時調整外国税相当額控除
3.外国税額控除
4.政党等寄附金特別控除
5.認定NPO法人等寄附金特別控除
6.公益社団法人等寄附金特別控除
7.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
8.住宅耐震改修特別控除
9.住宅特定改修特別税額控除

具体的に自分の所得税額を計算する方は、こちらの記事に計算フォームを用意しておりますので、ぜひご活用ください。


3.所得税を抑える方法

2章までは、所得税の計算方法について解説しました。実際に計算をしてみて、改めて所得税の高さを認識されたのではないでしょうか。この章では、年収が高くなり所得税も上がっているサラリーマンの方が実践できる、税金を減らすための対策について紹介します。

3.1.寄付金控除(ふるさと納税)による節税

ふるさと納税は、所得控除に含まれる寄付金控除の一部です。全国の地方自治体から寄付先を選び、寄附することで、地方の名産品などの返礼品を受け取ることができます。

自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

(参照:総務省ふるさと納税ポータルサイト

3.2. iDeCoによる節税

サラリーマンの方が気軽に実践できる節税方法の一つとして、iDeCoが挙げられます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)は自分で積み立てられる私的年金の制度です。積立をすると、毎月の掛金を支払う時には、その掛金が所得控除の対象となりますので、その年の所得税と翌年の住民税が安くなります。

iDeCoについて詳しく知りたい方、具体的にどれくらいの節税効果が得られるのか確かめたい方は、こちらの記事をご覧ください。

 

3.3.不動産投資による節税

大きな節税効果を得たい方におすすめできる節税方法が、不動産投資を利用した節税です。不動産投資では、所得税および住民税と、不動産を売却した時にかかる譲渡税との差額を利用します。この差額が大きいほど、税額を圧縮できるという仕組みです。

不動産投資で節税ができるのは、「建物の減価償却」を用いるためです。減価償却とは、価格が大きく何年も使えるモノについては購入した年に全額を費用計上するのではなく、何年かに分けて費用計上していこうという考え方です。つまり投資用の物件を購入した際の建物価格が5,000万円だった場合、その価格を数年にわたって経費として計上します。

(例)
1億円のマンション(建物価格5,000万円)を購入して、その耐用年数(=会計上の使用可能な年数)が5年の場合

減価償却費は年に1,000万円ずつ発生し、5年にわたって費用計上します。
計算式:建物価格5,000万円÷耐用年数5年=1,000万円/年

この例のように、費用として計上できる額が大きい分、不動産投資では大きな節税効果が得られるのです。
不動産投資で節税ができる詳しい仕組みについては、こちらの記事をご参照ください。

また今回ご紹介したほかにも、税金を減らす方法をご紹介している記事がこちらです。特に年収1000万円を超える方は、活用できる方法がないか是非確認してみてはいかがでしょう。


4.おわりに

いかがだったでしょうか。ご自身の所得税がどのくらいになるのか、また所得税の計算に際してどのような控除があるのか、おわかりいただけたかと思います。特に所得控除や税額控除については、種類が多くありますので、受けられる控除を見逃してしまわないように注意することが大切です。

高い所得税に悩まされている方は、ぜひご紹介した節税方法を実践してみることをおすすめします。

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