【早見表】年収200万円~1億円の手取り|計算方法や所得税・住民税額も解説

年収 手取り
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「自分の手取り収入っていくらなんだろう」
「収入から所得税や住民税はどのくらい引かれているんだろう」

自分の年収や手取り収入が気になる瞬間ってありますよね。
年収と手取り収入の関係が分かれば、将来の出費や人生計画が立てやすくなると思います。

この記事では、年収と手取りに関する早見表を皆様にご覧いただけるようにしています。
また、年収から手取り額の目安を簡単に計算する方法をお伝えします。
そのうえで、年収から手取り収入までに引かれる4つの要素を解説し、なかでも所得税・住民税については、個別の条件に基づいて計算していただけるようにシミュレーションを用意しました。

自分の収入の姿を正確に把握するために、ぜひ利用してください。(令和5年4月現在の制度で記載しています)


1.年収と手取りの早見表

まずは「年収がいくらだと、手取りはいくらなのか?」という疑問に答えるために表を用意しました。
実際の年収と手取りの関係は年齢や家族構成、経済状況やその年の行動によって異なるのですが、とりあえず

  • 会社に勤めるサラリーマン
  • 配偶者、子どもなど扶養親族なし
  • 給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除のみを考慮
  • 介護保険料の支払いなし
  • ボーナスは考慮せず
  • 千の位で四捨五入

という条件で、表を作成しています。あくまで概算であることをご了承ください。
個別の状況にもよりますが、実際の手取り収入はこの早見表の金額を少し上回ると考えると良いでしょう。

(単位:万円)

年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
200 3 6 29 163  14
210 3 7 30 170  14
220 3 7 32 178  15
230 4 8 33 186  15
240 4 8 35 193  16
250 4 9 36 201  17
260 4 9 37 209  17
270 5 10 39 217  18
280 5 11 40 224  19
290 5 11 42 232  19
300 6 12 43 240 20
310 6 12 45 248 21
320 6 13 46 255 21
330 6 13 47 263 22
340 7 14 49 271 23
350 7 14 50 279 23
360 7 15 52 286 24
370 8 16 53 294 25
380 8 16 55 301 25
390 8 17 56 309 26
400 9 18 57 317 26
年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
410 8 18 59 325 27
420 9 19 60 332 28
430 9 20 62 340 28
440 10 20 63 347 29
450 11 21 65 354 30
460 11 22 66 361 30
470 12 22 68 368 31
480 13 23 69 376 31
490 13 24 70 383 32
500 14 24 72 390 33
510 15 25 73 398 33
520 15 25 75 405 34
530 16 26 76 412 34
540 17 27 78 419 35
550 17 27 79 426 36
560 18 28 80 434 36
570 19 29 82 441 37
580 15 29 83 452 38
590 16 30 85 459 38
600 18 31 86 466 39
年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
610 19 31 88 472 39
620 20 32 89 479 40
630 22 33 90 485 40
640 23 33 92 492 41
650 24 34 93 499 42
660 26 35 95 505 42
670 27 35 96 511 43
680 29 36 98 518 43
690 30 37 99 524 44
700 32 38 101 530 44
710 33 38 102 537 45
720 35 39 103 543 45
730 36 40 105 549 46
740 38 41 106 556 46
750 39 41 108 562 47
760 41 42 109 568 47
770 42 43 111 574 48
780 44 44 112 581 48
790 45 45 113 588 49
800 47 45 113 595 50
年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
810 49 46 114 602 50
820 50 47 114 608 51
830 52 48 115 615 51
840 54 49 115 622 52
850 56 50 116 629 52
860 57 51 116 636 53
870 59 52 117 643 54
880 61 53 117 649 54
890 63 53 118 656 55
900 65 54 118 662 55
910 67 55 119 669 56
920 69 56 119 676 56
930 71 57 120 682 57
940 73 58 120 689 57
950 75 59 121 696 58
960 76 60 121 702 59
970 78 61 122 709 59
980 78 62 122 718 60
990 80 63 123 724 60
1000 82 64 123 731 61
年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
1050 93 69 126 762 64
1100 104 73 129 794 66
1150 115 78 131 826 69
1200 118 83 134 865 72
1250 134 88 136 892 74
1300 149 92 139 919 77
1350 165 97 142 946 79
1400 181 102 144 973 81
1450 196 107 147 1000 83
1500 212 111 149 1027 86
1550 228 116 152 1055 88
1600 243 121 155 1081 90
1650 259 125 158 1108 92
1700 275 130 158 1136 95
1750 291 135 158 1165 97
1800 308 140 159 1193 99
1850 324 145 159 1222 102
1900 341 150 159 1250 104
1950 357 155 159 1279 107
2000 374 160 159 1307 109
年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
2100 399 170 160 1371 114
2200 439 180 160 1421 118
2300 479 190 160 1471 123
2400 519 200 160 1520 127
2500 559 210 161 1570 131
2600 605 222 161 1612 134
2700 658 234 161 1646 137
2800 698 244 162 1696 141
2900 738 254 162 1746 146
3000 778 264 162 1796 150
3100 817 274 163 1846 154
3200 857 284 163 1896 158
3300 897 294 163 1946 162
3400 937 304 163 1995 166
3500 977 314 164 2045 170
3600 1017 324 164 2095 175
3700 1057 334 164 2145 179
3800 1097 344 165 2195 183
3900 1136 354 165 2245 187
4000 1176 364 165 2295 191
年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
4100 1216 374 166 2344 195
4200 1248 384 166 2402 200
4300 1293 394 166 2447 204
4400 1338 404 166 2492 208
4500 1383 414 167 2537 211
4600 1428 424 167 2582 215
4700 1472 434 167 2627 219
4800 1517 444 168 2672 223
4900 1562 454 168 2716 226
5000 1607 464 168 2761 230
5100 1652 474 169 2806 234
5200 1697 484 169 2851 238
5300 1742 494 169 2896 241
5400 1786 504 169 2941 245
5500 1831 514 170 2986 249
5600 1876 524 170 3030 253
5700 1921 534 170 3075 256
5800 1966 543 171 3120 260
5900 2011 553 171 3165 264
6000 2056 563 171 3210 268
年収 所得税 住民税 社会
保険料
手取り
(年)
手取り
(月)
6500 2280 613 173 3434 286
7000 2504 663 174 3658 305
7500 2729 713 176 3883 324
8000 2953 763 177 4107 342
8500 3177 813 179 4332 361
9000 3402 863 180 4556 380
9500 3626 912 182 4780 398
10000 3850 962 183 5004 417

2.年収から手取りを簡単に計算する方法

上記の手取り表から、年収に応じて次のような計算式で簡単に手取り額を計算することができます。所得税・住民税率の差や家族の有無などによって手取り額が異なるためある程度の幅がありますが、大体の目安を計算することができます。

年収 手取り額
1000万円以下 額面給与の約70~80%
1000万円超2000万円以下 額面給与の約60~70%
2000万円超 額面給与の約50~60%

例えば、年収1500万円の方であれば次のように大まかな手取り額を求められます。

1500万円 × 0.6~0.7 = 900万円~1050万円


3.年収から引かれる4つの要素(税金や社会保険料)

1章で、自分の年収と手取りを早見表から把握してもらいました。この記事は会社に勤めているサラリーマンの方を対象にしています。そのような方々が年収から何が引かれて、手取り収入になっているのかというと、主には以下の4種類となります。

年収が1200万円以上の方で、とにかく節税したいという方向けに、以下の記事で節税方法もご紹介していますので、ぜひご覧ください。

年収から差し引かれるもの

順番に解説していきます。

3.1.税金(所得税・住民税)

皆さんにとって一番聞き馴染みのあるのは、所得税、住民税だと思います。一般的なサラリーマンにとってはこの2つの税金、基本的な計算方法は同じで、以下のように計算していきます。
最後に、計算シミュレーションツールを用意していますので、実際の税額を知りたいという方はぜひ利用してください。

所得税・住民税の計算方法

収入は、いわゆる年収(総支給額)の事ですが、他にも聞き慣れない言葉がありますので、紹介していきます。

所得金額は収入-給与所得控除

サラリーマンで、副業などを行なっていない場合は、所得金額=給与所得となります。給与所得は、収入から給与所得控除を引くことで計算できます。
給与所得控除は、収入金額に応じて以下の表のように決まります。

給与所得控除(令和5年4月現在)

ここで一つずつ計算しなくても、後で計算シミュレーションがあるので、そこで一気に計算ができます。
給与所得控除とは、事業運営における「必要経費」のようなものだと考えてください。会社などで事業を行うと、売上から必要経費を色々と計上していきますが、どんな経費がどれだけ計上されたかどうかは会社ごとに違います。しかしサラリーマンが職場に行き、業務をしてお給料をもらう上での必要経費の額は、収入に応じて国が定めている、というわけです(実際に月々サラリーマンが行う経費精算とは意味合いが違うので、注意しましょう)。

課税所得金額は所得金額-所得控除

所得金額が出たら、実際に税率をかけるための課税所得金額を出していきます。ここでは所得控除を引いていきます。
所得控除とは、税金を納める人の個人的な経済事情を、税金の計算に反映させるためのものです。
同じ収入の人だとしても「養わないといけない子供がいる」「医療費が高い」「家族のために生命保険に入っている」など、経済的な事情は皆さん異なりますよね。それを税金の計算に反映させようというのが、所得控除の主旨です。
所得控除は、全部で15種類あります。各控除についてそれぞれ解説していると長くなってしまうので、本記事では解説はしませんが、主な控除については計算シミュレーションに反映させています。

各控除の額についてですが、所得税の計算に使用する控除額と住民税の計算に使用する控除額が、異なることがあります。例えば年収500万円のサラリーマンの基礎控除は、所得税の計算時には48万円であるのに対し、住民税の計算時には43万円となります。一緒ではないので、注意する必要があります。
サラリーマンの方は、会社が年末調整をしてくれるので、改めて所得控除を申請する必要はありません。しかし医療費控除、雑損控除、寄付金控除の3つについて所得控除を受けるためには、必ず確定申告をしないといけないので、覚えておきましょう。

控除

税額は、課税所得金額に税率をかけて出す

ここまで計算して、所得税計算用の課税所得金額、住民税計算用の課税所得金額がそれぞれ出たことになります。ここに、それぞれ税率をかけて税額を出します。

・所得税

所得税は累進課税です。課税所得金額が多くなればなるほど、税額も多くなるようにできています。以下の表に従って計算しましょう。

所得税の速算表(令和5年4月現在)

この他に、復興所得税額というものも現在制度があり、所得税額の2.1%が上乗せされて徴収されています。

・住民税

住民税は、累進課税ではありません。課税所得金額に一律の税率(基本は10%)で計算する「所得割」と、課税所得金額に関係なく一律の税額(基本は5000円)の「均等割」があり、その合計額となります。所得割は10%、均等割は5000円というのが基本ですが、住んでいる場所によっては異なる場合もあります。差はそれほど大きくありませんが、気になる人は自治体のHPなどで確認すると良いでしょう。

実際に納める税金の額は、税額から税額控除を引いて出す

税額が決まったら、そこから税額控除を引いて納める税金の額が決まります。各種の税額控除に関する説明は本記事では差し控えますが、主に以下のようなことがあった際は、税額控除が発生する可能性がありますので、詳細を調べて確定申告しましょう。

  • 寄付をしたとき
  • 自然災害や盗難、横領の被害に遭ったとき
  • 株式投資などによる配当金を受け取ったとき
  • 住宅を購入したとき

所得税・住民税の計算シミュレーション

サラリーマンの方向けに、所得税、住民税の計算ができるシミュレーションを作成しました。

  • 所得控除の種類は一部のみ反映
  • 税額控除は反映なし

という条件ですが、概算は出せると思いますので、ぜひご利用ください。控除の金額を記載しているため、とても長く感じますが、実際に記入していただくのは★のついている項目(最初の4項目)だけです。所得税・住民税の額については一番下の3項目を見ることで確認できます。

「税金が高すぎる…」と思われた方向けに、節税方法をこちらの記事でご紹介しています。

タイトルは「年収3000万円の~」となっていますが、年収が1200万円以上の方は、こちらの記事に記載している方法で税金の額を大きく減らすことが可能です。

3.2.厚生年金保険料

厚生年金保険料は、給与や賞与の金額をもとに「標準報酬月額」と「標準賞与額」と呼ばれる金額を出し、そこに現在の保険料率である18.3%(令和5年4月現在)をかけて算出します。
保険料は事業主(勤務先)と折半しますので、標準報酬月額と標準賞与額に9.15%をかけた金額が自己負担となります。


保険料
(令和5年4月現在)

給与、賞与の金額がもとになるので、基本的には受け取っている給与や賞与の金額が高いほど、厚生年金保険料は高くなります。
算出のもととなる標準報酬月額、標準賞与額について、詳しくは割愛しますが、自己負担額は「税引き前にもらった金額の9.15%」だと考えると大体の金額になるでしょう。

また、大まかにいうと月の給与が63万5千円を超えると、保険料額が5万9475円/月で上限となりそれ以上は上がりませんので、これ以上に月の給与がある方は、単純に料率をかけないように注意しましょう。
賞与についても、標準賞与額の月の上限が150万円と定められているため、それ以上の賞与をもらった場合は、150万円に9.15%をかけた13万7250円以上は保険料をとられません。一回あたりの賞与が150万円を超えるという方は、こちらも合わせて注意してください。

3.3.健康保険料、介護保険料

健康、介護保険の自己負担例

保険者がどこの健康保険組合に属しているのかによっても違うのですが、概ね健康保険料は月の給与の10%、介護保険料は月の給与の1.5%と考えると良いでしょう。こちらも事業主(勤務先)と共同して負担するのですが、負担割合は、ケースバイケースとなります。仮に負担割合が五分五分(折半)だとすると、健康保険料率は5%、介護保険料率は0.75%となります。厳密な計算方法を確認したい場合は、職場の給与担当者に問い合わせるのが一番早く分かります。
介護保険料は40歳から64歳の方のみにかかりますので、その歳でない方は除外して考えましょう。

健康保険料、介護保険料にも上限があります。こちらもケースによるのですが、例えば全国健康保険協会(東京都、協会けんぽ)の所属だと、月の給与が135万5千円以上の場合に自己負担額が8万898円/月(健康保険料、介護保険料の合計)となり、そこが上限となります。
賞与についても、料率は同じです。上限は、毎年4月1日から翌年3月31日までの賞与の累計額で537万円となります。年間の賞与が537万円以上だと、賞与が増えても保険料額には変更がありません。

3.4.雇用保険料

雇用保険料の負担料率は、所属の会社の事業の種類によって異なります。月の賃金総額に対して0.6%、もしくは0.7%と考えましょう。また、雇用保険料には上限がありません。
自身の負担料率がどちらにあたるかは、下記を参考にしても良いですし、給与明細の「雇用保険料」を「支給」の合計額で割ると分かります。

参考:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」


4.まとめ

会社勤めのサラリーマンの方について、年収と手取り、年収から引かれている所得税・住民税や社会保険料の解説を行いました。
今回ご紹介したのは概算で、人によって異なる部分もありますが、自分の年収から、実際に自由に使える額を概算することで買い物の計画やライフプランニングに役立てていただけると嬉しく思います。

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